Landlords地主さま

  • 借地料を値上げしたい

    地代の値上げ交渉は地主と借地人の話し合いによって決定いたします。まずは、地代の値上げを行う理由(税金や物価の上昇状況、また近隣の地代相場の変動等)を借地人にお知らせしましょう。
    当人同士の交渉で値上げが成立しない場合は、調停で第三者が当事者間に入って問題解決を試みます。それでも借地人が値上げに応じてくれない場合は、最終的に裁判という事になりますが、そうなると精神的・金銭的にも負担がかかりますし、その後の土地運用に支障が出てしまう場合もありますので、調停での話し合いで合意できることが望ましいでしょう。
    地代の値上げは、地主と借地人、お互いが納得したうえでの変更がなにより最善の方法です。そのために、「なぜ値上げが必要なのか」を理解してもらうための資料を用意して話し合うことが重要になってきます。
  • 借地料の支払いが滞っている

    地代の度重なる滞り、または未払いが相当期間経過している場合には、借地人の債務不履行が認められる事になり、地主は賃貸借契約を解除することができます。
    とはいえ、円滑なお支払いや話し合いによる解決・合意がなされるに越したことはありません。まずは借地人とこまめに連絡を取り合い、支払いをしてもらうことが両者にとって最善の策と言えるでしょう。
    しかしながら、「電話をしても連絡がとれない」「支払いに応じない」といったケースもあります。そのような場合は、まず内容証明郵便で催促をし、それでも支払いのない場合は専門家の力を借りて法的処置に移行する事も必要になるでしょう。
  • 土地(底地)を売却したい

    地主は借地人の許可なく第三者へ底地を売却することができますが、借地人がいる限り土地を有効活用できないため、第三者への売却は非常に困難といえます。
    それゆえに、更地に比べてかなり安くなってしまうことが殆どです。適正な価格で売却したい場合には、借地人に売却するという方法が望ましいでしょう。 借地人の中には、「借地料を支払い続けていくよりも底地を購入したい」と考える方もいます。また、底地を取得すれば、資産価値が上昇し、金融機関からの融資も受けやすくなるというメリットもあります。
    まずは借地人に打診し、購入の意思があるかを確認することが先決となります。
  • 土地(底地)を返してほしい

    土地を返してほしい場合には、借地の期間満了時または土地を必要とする理由が発生した時に、遅滞なく異議を述べた上で、正当事由と認められる必要があります。
    先祖より相続または贈与を受けた土地においては、口約束だけであったり、土地賃貸借契約書を紛失したりするケースが多く見受けられます。
    その場合は、借地人に有利な借地期間が適用されることになってしまいますので、契約書は大切に保管しておきましょう。
  • 空き家のまま放置されている

    建物の未相続及び所有者の失踪・死亡等により所有者不明のまま放置されているケースが多々見受けられます。 そのままだと、地主が借地料を貰えないだけでなく、管理不全となり近隣住民にも迷惑をかけることになります。 当社では相続人、所有者を特定し地主と借地人の意見を伺いながら、適切な対処法を提案していきます。
  • 承諾料(名義書換料)について

    借地人が第三者に建物を売却する場合は、地主に対して承諾料(名義書換料)を支払わなければなりません。
    借地料の未払い等、重大な信頼関係の失墜などの事由が無ければ、地主は基本的に第三者への売却を拒否する事はできません。
    承諾料は任意規定なので地域、利用形態、慣習により異なります。専門家の意見を参考に金額交渉することをお勧めします。
  • 土地(底地)を相続(受贈)した

    土地を相続(受贈)したら、まず借地人に報告の上、底地の利用形態を確認し、新たに借地人との土地賃貸借契約を締結する必要があります。
    まだ相続登記が完了していない場合は、早急に登記を完了させる必要があります。
    当社では、相続及び贈与についての手続き等も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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